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【CrowdWorks】クラウドワークス Part14

504 :名無しさん@どっと混む:2017/01/20(金) 19:49:38.36 ID:s99kOKIj0.net
>>502
アイディアには著作権は発生しないので……
あくまでも著作権は著作物を作成した人に帰属するのが原則

(著作権法:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html
>(職務上作成する著作物の著作者)
>第十五条  法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、
>その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
>2  法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。

上記にあるような「会社の業務」として作成したものでない限り
会社のものにはならないというのが一般的な考え方かと思われる
特に「業務委託」の場合には明確に委託先に著作権が発生する
ということがちょっと調べればたくさん事例が出てくるかと

だから業務委託の場合は著作権移譲や著作者人格権の行使について
契約内容に盛り込まなければ委託先に著作権が帰属することになる

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