■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
【CrowdWorks】クラウドワークス Part14
- 480 :名無しさん@どっと混む:2017/01/20(金) 10:17:33.43 ID:vbPQx6Wz0.net
- そうそう
契約当事者以外に契約の効力が及ぶかどうかについてね
民537から民539に「第三者のためにする契約」についての規定がある
このように第三者関係について特に明示して規定していることからもわかるように
契約は当事者以外には影響しないというのが近代法全般の大原則
法律の学者さんが書いた文献たとえば内田民法II 第3版78〜79ページを読めば一目瞭然
なので原則からいえば、理論上はね
受注者・発注者の間でCW規約の効果を主張するなら
まずこれによって利益を受けるものが両当事者の契約時の意思として
CW規約に基くはずであると立証して、これが認められなければいけないはず
それが>>462の後段に書いた内容ですよ
総レス数 1003
312 KB
新着レスの表示
掲示板に戻る
全部
前100
次100
最新50
read.cgi ver.24052200