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【CrowdWorks】クラウドワークス Part14

480 :名無しさん@どっと混む:2017/01/20(金) 10:17:33.43 ID:vbPQx6Wz0.net
そうそう
契約当事者以外に契約の効力が及ぶかどうかについてね

民537から民539に「第三者のためにする契約」についての規定がある
このように第三者関係について特に明示して規定していることからもわかるように
契約は当事者以外には影響しないというのが近代法全般の大原則
法律の学者さんが書いた文献たとえば内田民法II 第3版78〜79ページを読めば一目瞭然

なので原則からいえば、理論上はね
受注者・発注者の間でCW規約の効果を主張するなら
まずこれによって利益を受けるものが両当事者の契約時の意思として
CW規約に基くはずであると立証して、これが認められなければいけないはず
それが>>462の後段に書いた内容ですよ

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