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【CrowdWorks】クラウドワークス Part14

477 :名無しさん@どっと混む:2017/01/20(金) 09:58:32.28 ID:s99kOKIj0.net
>>473

>民法債権 第440条【相対的効力の原則】
>第440条
> 第434条から前条までに規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。

ここから説明せにゃならんのか……

まずCW上の規約は受注者とCWおよび発注者とCW間のそれぞれの間で法的拘束を受ける
そしてCWの第14条に規定している内容によって行われる契約についても規定しているが
これはあくまでも受注者および発注者とCW間での契約として成立するんだよ

だから相対的効力の原則の入り込む余地は無いだろ?

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