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【CrowdWorks】クラウドワークス Part14
- 471 :名無しさん@どっと混む:2017/01/20(金) 09:14:30.11 ID:s99kOKIj0.net
- 見返して思ったけどもっとわかりやすく噛み砕いた方がいいかな……
>電子消費者契約法はその名のとおり事業者・消費者間の取引について民法の特則となる法律
>この時点でCW・発注者・受注者の三者関係とは違う
まずここからして認識が違うと思われ
利用規約については登録時点で同意しているのでCW上の契約として発効されてて
利用者は業務委託契約云々以前にCWの利用規約の法的拘束下にある
そして個々の契約についてはCWは関わらずにあくまでも受注者と発注者の業務委託契約だ
CWのシステムを使う以上CWの利用規約の法的拘束下で契約が取り交わされるため
個々の契約でも電子契約上の同意の条件さえ満たせば契約は成立したと看做される
錯誤に関する規定を提示したのは契約成立に関する条件を確認してもらうためだ
分かるかなー?
>もしこの関係に同法が類推適用されるというなら根拠とともにそう言ってくれ
類推適用もなにもそもそも個々の契約については発注者と受注者間の業務委託契約だからな?
そしてCW上で取引すればCWに登録した時点で発効している利用規約の法的拘束を受けるということ
これ以上どうやって噛み砕けばいいかわからんが……
分からなかったらそれこそ弁護士にでも聞いてくれ
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