■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
【CrowdWorks】クラウドワークス Part14
- 467 :名無しさん@どっと混む:2017/01/20(金) 08:39:54.15 ID:s99kOKIj0.net
- >>465
いるよね……お前みたいな「根拠は?」ってすぐ聞いてくるやつ
電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H13/H13HO095.html
>第三条 (中略)ただし、当該電子消費者契約の相手方である事業者
>(その委託を受けた者を含む。以下同じ。)が、
>当該申込み又はその承諾の意思表示に際して、
>電磁的方法によりその映像面を介して、
>その消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について
>確認を求める措置を講じた場合又はその消費者から当該事業者に対して
>当該措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合は、この限りでない。
CWは会員登録時に規約に同意することをシステム上で必須としていて
利用者はこの利用規約に同意している時点でCW上の規約に拘束される
というのが言うまでもなく発効時期の一般的な考え方だろ
ただ、これだけではあくまでも個々の契約については不足な面も多いので
契約時にはシステム上の双方の同意を以て契約成立という手順を踏んでいる
契約の同意という電子上のボタンを押すことが電子契約上の成立要件を満たすので
個々の契約においてもCWの規約の法的拘束を受けるという解釈だよ
これで満足かい?
総レス数 1003
312 KB
新着レスの表示
掲示板に戻る
全部
前100
次100
最新50
read.cgi ver.24052200