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【CrowdWorks】クラウドワークス Part14
- 463 :名無しさん@どっと混む:2017/01/20(金) 07:58:39.75 ID:s99kOKIj0.net
- >>462
著作権云々の話についてはライター案件などで発注者が明記しているなら
それを受注した時点でCWは関係なく業務委託契約上で発効する
またCWが管理するシステムの利用規約での著作権規定の効力については
>第14条 本取引の成果物等に関する知的財産権及びその利用
に書かれているものに予め同意した上で当該電子サービス利用をしている
と解釈されるので当然これについても法的効力はあると言える
(詳しくは電子商取引や契約関連法規を参照してくれ)
つまり、CW上での取引であれば受注者→CW→発注者となるだけであって
契約関係における法的拘束がなくなるというものではないかな
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