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♂♂♂♂♂♂♂♂♂   CIA 7

290 :マイクロ波ビームと糖尿病の透析利権と癌の高額医療利権:2020/07/07(火) 23:31:49.35 ID:+GIXdL4l6
■ 国連憲章にある「敵国条項」はまだ生きている / 東洋経済オンライン 2015/07/29

  国際連合憲章第51条には、「国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が必要な措置をとる
までの間、加盟国は個別的・集団的自衛権を行使できる。加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければ
ならない」となっている。周知のように国連安全保障理事会の常任理事国5か国は拒否権を持ち、1カ国でも反対があれば、
案件を決定できない仕組みになっている。冷戦時代は互いが拒否権を行使して、朝鮮戦争時以外は国連軍が創設されて軍事
行動が取られた例はない。従って動きのとれない仕組みになっている安全保障システム発動以前に、小国が集団を組んで
武力紛争に備えようとしたのが、国連憲章51条の集団的自衛権である。

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