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【池田暮らしの七か条】福井県池田町への移住者に「都会風やめて」 広報誌の提言に批判 [七波羅探題★]

122 :ウィズコロナの名無しさん:2023/02/09(木) 09:16:28.32 ID:Fx1bHS1w0.net
>>1
①何処に住もうと個人の自由
憲法22条(何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択 の自由を有する。)
②『ごめんください』ガラガラガラは不法侵入
刑法第130条( 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。)
③稼いだ時間を奪いに来た奴は盗人
日本国憲法 第18条(何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。)
④義務のないことを強要したら犯罪
刑法第223条(生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。)
⑤私生活をみだりに公開されない権利
日本国憲法 第13条(すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする)


要約:無闇に関わろうとするな
田舎者は法律を守れ

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