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【教師】女湯に侵入して同僚女性にキス…50代男性教諭を「停職6か月」 退職しない“わいせつ教諭”が再び教壇に立つ可能性は? [鬼瓦権蔵★]
- 627 :ウィズコロナの名無しさん:2023/02/03(金) 16:59:04.80 ID:QWsgOlYv0.net
- >>621
「業務時間外における飲酒運転については、旅客運送業を主要事業としている会社で運転業務を担当する社員が飲酒運転により重大な事故を起こしたような場合でない
限り、懲戒解雇などの重い処分を科すことができないと考えられているからです。貴社は旅客運送業を営む会社ではありませんので、懲戒解雇はもちろん、 懲 戒 処 分 自 体 を 行 う こ と は 難 し い と考えられます。」だってよ
https://www.roudoumondai.com/qa/discipline/drunk-driving.html?type=AMP
君は無知だから知らないんだろうが、判例主義と言って最高裁の判例は法律と同じような効力があって、新しい判断が最高裁で示されるまではその判例に従わなければならないんだよ
最高裁で解雇無効が出たままだから現在でも解雇は解雇権の濫用に当たるし、訴えれば遡って給与支払い義務が発生するよ
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