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【北海道】16歳女子高校生に3万円払う約束でホテルへ…「次回会うときに2回分払う」と別れる 約2か月後、34歳男逮捕 [煮卵オンザライス★]

142 :ウィズコロナの名無しさん:2023/01/29(日) 21:40:46.45 ID:Sq+9InIr0.net
金銭を渡したり高級な食事をおごったり高級ブランド品をプレゼントしたりして、それと引換に性行為をしたときに児童買春罪となります。対価がなければ児童買春罪にはなりません。

ただし対価を払っていなかったとしても、18歳未満の児童と性関係を持つと「青少年健全育成条例違反」となり、処罰対象です。


調べたらこんなのが見つかったけど
金渡してないなら児童買春にならないって書いてある

北海道には青少年健全育成条例で未成年者との性行為の禁止が規定されてないので、警察が見せしめに児童買春防止法違反で逮捕しただけ
実際には金払ってないから児童買春防止法違反で起訴できない
けど普通の会社員にとったら最終的に不起訴だろうと逮捕された時点でアウトだから見せしめ効果絶大

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