2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【AV新法の問題】「AV出演女性は全員被害者」は誤った認識 立ち上がった女優たち「親からも理解」「働き方のひとつ」★2 [ガムテ★]

891 :ウィズコロナの名無しさん:2023/01/24(火) 03:10:08.92 ID:sml3+MwC0.net
>>822
そういうこともありうるという純粋な蓋然性を根拠に立法を正当化するなら、明日明後日中国が沖縄に侵略するという蓋然性だって完全には否定できないという理由で、
そのようなリスクに対処する立法がいくらでも正当化されることになるな

しかし現実には18歳の高校生の出演を業界が容認した事例は今まで一切なく、かつ少なくとも適正AVという枠組みでは人権機構が成立して以降強要は確認されていないのだから
「18歳の高校生がAV出演を強要される」という塩村らの主張はおよそありえない可能性をもとにして自らの法規制の正当化を図る犬笛でしかなかった

つまり立法事実自体が存在しなかったわけ

>他に問題がある事案があるからAVも放置というほうがよっぽど狂ってる
現にAV以外にも精神的肉体的金銭的にリスクのある契約はいくらでもあって、それらについて民法改正以降一切立法によって対処するべきだという声は上がっていないにも関わらず
施行直前になってAV契約のみ特別な取り扱いを与えなければならない理由が、本人のAVという業に対する差別意識や、あるいは性風俗一般に対する嫌悪意識以外に見当たらないというだけの話

また、仮にAV契約のみ特別な取り扱いをしなければならない理由があるにしても、それを個人の不完全な契約能力を前提にする「取消権」という枠組みで行わなければならない理由はどこにもない
要するに、塩村らは「AV以外の契約については契約の意味を理解できるが、AVという特定の契約についてのみ契約の意味を理解できなくなる個人」を想定せよと主張しているのだが、
こういう理論的に難点のある個人像に基づく主張を法制局が受け容れなかったのは当然のこと

>しかし無条件解除とはいってもAVの販売は初動が大きく、いったん売ったので利益はかなり出てるはず
たとえば公表後すぐのタイミングとかあるいは公表前のタイミングだったらほとんどコストを回収できないだろうという当然の指摘はおいといて、ここでの要点はこうした解除権の行使は
もともとの論点である「強要」の防止とはまったく関係ないということだろう
そもそもAV新法の出発点は強要被害を防止するという点にこそあったにもかかわらず、そのために民法上の契約の原則を大きく捻じ曲げるような長期間に渡る無条件の解除権を認めたことが問題

総レス数 1001
249 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver.24052200