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生活保護窓口「国に帰ればいい」 日系ブラジル人が救済申し立てへ(安城市) ★5 [蚤の市★]
- 605 :ニューノーマルの名無しさん:2022/12/24(土) 14:11:55.94 ID:3z0cdyOJ0.net
- >>593
根拠法はないけど法の準用範囲という最高裁判例があるから法の話をするなら拒否はできん
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