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生活保護窓口「国に帰ればいい」 日系ブラジル人が救済申し立てへ(安城市) ★3 [蚤の市★]
- 474 :ニューノーマルの名無しさん:2022/12/23(金) 13:16:04.29 ID:l/7X3zqT0.net
- 前スレなんだけど
433 返信:ニューノーマルの名無しさん[sage] 投稿日:2022/12/23(金) 07:57:25.10 ID:U0Xhdsi00 [5/5]
>>361
生活保護法の対象ではないが、行政処置としてほごすることは違法ではない。
ってのが最高裁判決だから。
って話だけど、保護なら一時金じゃないの?毎月払うのが違法じゃないって判決なのか?
それと保護する事は違法ではないって事は、払っても良いし払わなくてもいいし、取りやめても問題なしって事?
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