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【旧統一教会】養子縁組 妊娠中に「誰々さんにあげる」 “組織的に行われている”指摘も ★2 [Stargazer★]

264 :ニューノーマルの名無しさん:2022/11/17(木) 19:58:06.37 ID:ROdgmMUR0.net
>>1
”第六条 国、都道府県及び市町村以外の者は、養子縁組あっせん事業を行おうとするときは、
当該養子縁組あっせん事業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。”

”第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
四 養子縁組あっせん事業 養子縁組のあっせんを業として行うことをいう。”


養子縁組のあっせんを業として行う場合都道府県知事の許可が必要で、
業とは不特定多数の人を対象に反復継続して行う行為だから、
信者という特定の人を(己の組織の関係者を)対象とした行為は業ではなく許可は不要なのでは?

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