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旧統一教会問題で富山県知事「未来永劫付き合わないと宣言するのは政教分離の観点で問題」 ★2 [蚤の市★]

351 :名無しさん@13周年:2022/10/15(土) 19:25:37.37 ID:JmdGXqQ7t
>>345
書いてることが出鱈目。
納税義務は、行為の行われた場所、つまり行為事実のあった当事国で発生する。
外国人や外国法人の収益が日本国内で生じれば、租税協定を前提にして当該対象に課税が
行われることになる。
従って韓国の宗教法人が日本国内で献金を集めれば、その献金は課税の対象となる。
但し、日本人の信者が韓国に渡航して献金を行う行為は、持ち出す通貨が合法である限り
日本の国内法の及ぶ行為にはならない。

論拠の入口のところで間違えると、結論がとんでもないところに行くという好例になってます。

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