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「LGBT隠して生きて」下野市議が議会で発言 パートナーシップ制度に反対 [蚤の市★]

468 :ニューノーマルの名無しさん:[ここ壊れてます] .net
>>441
憲法学者の見解ですが

憲法第24条は、同性婚を否定している?
政治経済学部 政治経済学科
石川 裕一郎教授
https://www.seigakuin-researchers.jp

より抜粋

では、日本では「同性婚が禁止されている」のでしょうか?婚姻など家族に関する基本的なルールの多くは民法に示されていますが、それを見る限り、同性婚を禁ずる条文は全くありません。そもそもどの条文も同性婚には触れていないので、正しくは「日本の法制度は同性婚を認めてはいないが、禁止もしていない」のです。とはいえ、今の日本で同性同士のカップルが市役所に婚姻届を提出しても、残念ながら「戸籍上同性である」という理由から受理されません。それはやはり、法律に同性婚を認める明確な規定が無いからなんですね。では同性婚を認める法律を、という声が上がったとき、議論の場によく持ち出されるのが憲法第24条第1項の「婚姻は、両性の合意にのみ基づいて成立[する]」という条文です。

憲法第24条は、同性婚を否定している?
これを、同性婚を法的に認めることに消極的な現在の政府や与党は、「『両性』とは二つの性、つまり男性と女性のことだから、憲法は異性カップルに対象を限定しており、同性カップルは除外されている」と解釈するのですが、私を含め多くの憲法学者、民法学者、法律家たちはそれは間違いとする立場をとっています。理由として挙げられるのは、この条文の目的が「家長制度の否定」であること。戦前は原則として婚姻に家長(多くの場合父親)の同意が必要で、どんなに結婚を望む二人であっても、父親が認めない限り夫婦にはなれなかったんですね。戦後、憲法は「愛し合う二人の双方が望んでいれば、たとえ親が反対していても結婚して良い」ということを定め、それを否定しています。

つまりここで言う「両性の合意にのみ基づいて」というのは「二人の合意以外、何の要件も必要ない」といった意味なんですね。だから、今の憲法は同性婚を否定してはいないと解釈する方が理に適っていると言えます。たとえ憲法を改正しなくても、現行の民法に同性婚を明確に認める条文がひとつ加えられれば、同性婚を認めるための法的な制度を整えることは可能なのです。

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