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【産経】安倍晋三元首相の国葬、9月27日で最終調整 国民の服喪を求めず、学校や官公庁は休みにせず★4 [みの★]

12 :ニューノーマルの名無しさん:2022/07/21(木) 10:25:57.49 ID:227HCwKZ0.net
日本国憲法に則ると
内閣の職務権限で国葬をやるなら『大赦・特赦』の関連行事として進めるしかないな



〔内閣の職務権限〕
第七十三条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。
二 外交関係を処理すること。
三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。
四 法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。
五 予算を作成して国会に提出すること。
六 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。
七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

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