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【社会】同性婚を認めないのは「合憲」 原告側の賠償請求を棄却 大阪地裁 [凜★]
- 825 :ニューノーマルの名無しさん:2022/06/24(金) 08:26:46.34 ID:7mW84XWb0.net
- >>824
その通り!
本末転倒とまでは言わないが
相続、医療同意ともに
個別に対処すれば良いと考える。
いずれもご指摘の通り
同性カップル以外に必要とする人はいるだろう。
逆に相続に関して現行の制度である
結婚した瞬間に配偶者が相続人となる
というのは弊害があるだろう。
例えば、配偶者を無くし子供(年齢は問わない)と暮らしている父が再婚すると
子供にとってはいきなりなんの関係もない他人が父の財産の半分を持っていくことになる。
だから遺言優先にする、もしくは結婚と法定相続は別にするべきと考える。
確か、アメリカはかなりの額(日本円7億円ぐらいだったか)まで
遺言が優先する仕組みがあったと思う。
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