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総務省「長期利用者への過度な割引は禁止」→「携帯各社は継続利用を大きく評価する必要があるのではないか」 [神★]

1 :神 ★:2022/06/02(木) 19:44:16.62 ID:aKLIxXJC9.net
携帯電話販売代理店に関する調査結果 及び事業者等ヒアリング を踏まえた検討の方向性について
令和4年6月1日 事務局

販売代理店において消費者保護ルールに違反する営業が行われないようにするため、携帯各社等においてはこれまで累次 にわたる措置を講じてきた。しかし、こうした取組にもかかわらず、アンケートにおいて未だに広く不適切な行為が行われている という結果になったことを踏まえると、こうした状況を十分に改善するためには、これまでも行われてきた販売代理店に対す る啓発や指導等の取組や、評価指標における従来の対応だけでは必ずしも十分と言えないのではないか。

⇒ 携帯各社においては、新規契約の獲得だけでなく契約内容に対する利用者の満足度やその結果(例:継続利用 率等)も大きく評価されるよう評価指標を見直すなど、販売代理店が適合性の原則に則って契約を締結することが 十分に促される仕組みにする必要があるのではないか。

https://www.soumu.go.jp/main_content/000817111.pdf
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/shouhisha_hogo/02kiban08_04000428.html


参考:
2019年6月18日

5-(3) 長期利用割引等の扱い
22
□長期利用割引等についても、契約の解除を妨げる条件に該当。
□ 許容される料金差等の利益の提供の範囲※は、1か月分の料金の範囲。
※許容される利益提供は割引前のもので判断
□長期利用割引等についても契約の解除を妨げる効果を有しており、場合によっては過度な割引も想定されるため、期間拘 束の有無による料金差とは別枠で、1か月分の料金までを許容。
□長期利用割引等の適用条件が、長期利用のほかに、他の要件が並列的に存在している場合は、当該他の要件が事実 上意味のあるものであれば許容。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000627801.pdf

令和元年6月
省令
・ 長期利用割引等の 条件
https://www.soumu.go.jp/main_content/000628680.pdf

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