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「隣人はバイオリン奏者」 マンション代金の返還認めない判決 東京地裁 ★5 [首都圏の虎★]

793 :ニューノーマルの名無しさん:2022/05/26(木) 21:54:46 ID:tY4b60bW0.net
>『音』に悩まされた経験を話し隣人について尋ねたが、『隣人が楽器の演奏をする人か否か』については質問をしなかった」などと指摘しました。

音に悩まされた事を離してるんだから販売担当者は音に関する情報を提供すべきだし、隣人が楽器奏者だと知っててその事を話さなかったんなら「不実の告知」だろ。

これだと購入者がピンポイントで質問しなければ購入者に明らかに不利益になる情報を知ってても黙ってる事が許されるって事だろ。

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