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【山口・阿武町】4630万円誤送金 9割回収の奇跡を起こした顧問弁護士がとった“ウラ技” [ぐれ★]

888 :ニューノーマルの名無しさん:2022/05/25(水) 20:36:52 ID:dKsd59XZ0.net
>>872
権を差し押さえたときは、差押えに係る国税の額にかかわらず、被差押債権の全額を取り立てるものとする(法第67条第1項)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/chosyu/05/01/03/067/01.htm

今回のケースだと、田口の国保滞納金額が約1万円。
田口が振り込んだ事が確認されている金額が3500万円(代行業者Aの場合)
代行業者の口座には、規模から言って億単位の金が存在したと思われる。

その場合国税徴収法では、「田口の金の内から1万円」を差し押さえるのではなく、
業者の口座にある金のうち田口の分全部である3500万円を差し押さえ、それを
いったん全額取り立てる。
これは、利息や重加算税などで滞納金額が増えることを見越した措置。

そして滞納金額を利息等も含めて回収した後、田口に残金が返還される。

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