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【山口・阿武町】4630万円誤送金 9割回収の奇跡を起こした顧問弁護士がとった“ウラ技” [ぐれ★]
- 790 :ニューノーマルの名無しさん:2022/05/25(水) 19:53:59 ID:7U0yL31i0.net
- >>780
大阪市の答弁書に書いてあったの見つけた
債権を差し押えるときは、その全額を差し押えなければならないとされており(徴収法第63条本文)、債権の全額を差し押さえることは、徴収法第48条第1項に規定する「国税を徴収するために必要な財産以外の財産」を差し押さえることには当たらず、超過差押えの問題は生じないと解されている。
https://www.city.osaka.lg.jp/somu/page/0000428293.html
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