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【山口・阿武町】決済代行業者の1つから町の口座に3500万円余 返還 ★11 [Ikh★]

495 :ニューノーマルの名無しさん:2022/05/23(月) 13:29:12 ID:lUfR/ZjD0.net
>>432
民法第190条
第1項 悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。

と果実の返還は法律にも書いてある

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