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【山口県阿武町463…万円誤給付】「誤入金」に民法上は返還義務…無断で引き出せば詐欺罪が成立 ★2 [ぐれ★]

970 :ニューノーマルの名無しさん:2022/05/23(月) 02:53:30 ID:uCb4U4Ty0.net
>>950
告知手続きをしなかったことが違法なんじゃなくて
告知手続きをしないで引き落とし手続きを行ったことな
信義則上手を付けちゃいけない不当利得がそこにあります
不当利得であることを告知すると断る余地があるけど、告知しないでその機会を奪って引き出す行為が詐欺罪に該当します
これが判例な
機械は最初から断る余地がないから、そもそも引き出しちゃダメな金を断る余地をなくしたまま引き出す行為があかんのよ
不当利得は返還の義務があって、信義則上許可て言い換えた方がわかりやすいか?それなしで引き出すのはあかんて前提がある訳だ

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