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【山口県阿武町463…万円誤給付】「誤入金」に民法上は返還義務…無断で引き出せば詐欺罪が成立 ★2 [ぐれ★]

410 :ニューノーマルの名無しさん:2022/05/22(日) 21:13:09.99 ID:StXvdkTf0.net
>>381
そもそもその刑法の条文で規定している犯罪行為と合致していない
強いて言えば、
勝手に町側が、間違った預金口座の残高のデータを作ったが、
本人は正当に自分の口座からカネを引き出しただけ、
と言う反論に対抗できない
本人は、虚偽の残高のデータを作ってはいない
裁判でどんな法理論で有罪にできるのか、検察の能力次第

(電子計算機使用詐欺)
第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか、
人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報
若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪
若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、
又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、
財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、
十年以下の懲役に処する。

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