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【タイ王国】タイ食品医薬品局(FDA)「6月9日から大麻の栽培は許可不要、アプリで報告」 [ごまカンパチ★]

229 :ニューノーマルの名無しさん:2022/05/23(月) 07:30:14 ID:vtGYnCVK0.net
>>223
それ厳密には違法逮捕になるのが最近世間に知れ渡ってるよ
使用罪がないってのは成分のことで、成分の所持罪がないとその法律(麻向法)に書かれてて、
例えば煙を吸う使用罪がない、というのは煙に触れて所持しててもいいというわけ

リキッドも同じ
もとは成分なので所持罪はなく、それは違法逮捕という認識で今世間は気づいてきてる

例えば煙を袋に入れて所持してもいいわけで、成分自体に所持材は無い

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