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刑務所に運ぼうと? ハトが「大麻」所持 ペルー (🕊) [少考さん★]

198 :ニューノーマルの名無しさん:2022/05/22(日) 13:03:11 ID:bkk1G+Gu0.net
>>197
特別報告書に書かれたままのことを書いているだけ
もう一度書くぞ
http://cannabis.kenkyuukai.jp/information/information_detail.asp?id=113458
119. また、2016年に開催された第30回国連総会特別会期において加盟国によって再確認された、世界薬物問題に関する3つの国際薬物条約の普遍的遵守とその実施へのコミットメントは、医療目的以外の目的での大麻草の使用を合法化もしくは許可した、または地方レベルでのその合法化を容認した少数の国々の進展によって損なわれていることに留意する。
120. 医療以外の大麻の使用が増えると、公衆衛生に対する大麻の悪影響が増大する。最も可能性の高い影響は、自動車事故、大麻依存および乱用、精神病およびその他の精神障害、青少年における社会心理的な悪さ(不良)の割合の増加である。
121. 薬物条約は、「薬物の生産、製造、輸出、輸入、流通、貿易、使用、所有を医療的および科学的目的のみに限定する」と国際社会が交渉し、合意したものである。 この制限は、1961年麻薬単一条約および本1971年向精神薬条約における全般的な義務として定義され、いかなる性質の効力停止の余地も残さない。
 ここ数年間、医療及び科学用途への使用の制約は、非医療的用途のための大麻の合法化及び規制のための法的枠組みのいくつかの国による採択を通して異議を唱えられてきた。 INCBは、3つの国際薬物条約の遵守を監視する機関として、これらの措置は、薬物条約の締約国の義務とは根本的に矛盾しており、条約の重大な違反を構成すると警告している。
 当該締約国が提出した正当性にかかわらず、これらのイニシアティブが「実験」として特徴付けられているか否か、及び薬物条約の「一般的目的」に対するコミットメントを表明したにもかかわらず、非医療目的のための規制物質の合法化及び規制は、国際薬物の法的枠組みの明確な違反であり、合意された国際法秩序の尊重を損なうものであることは変わらない。

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