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刑務所に運ぼうと? ハトが「大麻」所持 ペルー (🕊) [少考さん★]

113 :ニューノーマルの名無しさん:2022/05/20(金) 22:36:58 ID:X5Vl+jNZ0.net
>>109
あと単一条約三条

第三条 統制範囲の変更

1 締約国又は世界保健機関は、その有する資料によりいずれかの附表の改正が必要であると認める場合には、事務総長に対し、その旨を通告し、かつ、その通告の裏付けとなる資料を提出するものとする。

これは国連(WHO)の勧告のことなんだがここに大麻草のTHCは含まれており、その規定によりは勧告がきた。そして国連で改正の運びなわけでそれも第四条の条約実施の規定に入ってる。


第四条 一般的義務

締約国は、次のことを行なうために必要な立法上及び行政上の措置を執るものとする。

↓勧告来たから実施しなければならない

(a) 自国の領域においてこの条約の規定を実施すること。

(b) この条約の規定の実施にあたり他の国と協力すること。
↑外国からてんかん薬の提携が来てる

これを早く実施しなければならない
改正されたなら尚更
今絶賛条約違反中である

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