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【山口・阿武町】4630万円誤送金 男性の口座からの出金記録が判明 全額使用か ★3 [孤高の旅人★]
- 752 :ニューノーマルの名無しさん:2022/05/18(水) 16:09:29 ID:9OuaiTvG0.net
- >>489
https://www.daylight-law.jp/criminal/zaisan/sagi/qa6/
> 後から気付いた場合〜占有離脱物横領罪〜
お店から出た後や帰宅してからお釣りが多かったということに気付いた場合には、お釣りを受け取った時点ではお釣りを余分に受け取ろうという意思がないことになります。
また、お釣りが多いということに気付いていないのですから、
その場で店員にお釣りが多いということを告げることがそもそも出来ません。
このような場合には、詐欺罪の故意がないと考えられますから、詐欺罪は成立しません。
それでは何ら犯罪が成立しないかというとそうではなく、占有離脱物横領罪(刑法254条)が成立する可能性があります。
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