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4630万円誤送金 男性「少しずつでも返していきたい」 ★2 [神★]
- 253 :ニューノーマルの名無しさん:2022/05/18(水) 15:25:02 ID:4QeikpQ10.net
- 2週間かけてATMやネットを使って引き出しと振り込みを併用して金を移したのか
これは無罪かもな、少額窓口併用したなら執行猶予か
刑法246条1項は、「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」と規定しており、詐欺行為は「人」に対するものでなければならないとされています。
したがって、窓口などで引き出し行為を行った場合とは異なり、ATMという機械から現金を引き出す行為には詐欺罪は成立しないことになります。
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