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【知床観光船事故】国が船体引き揚げ費用一部負担の可能性言及、運営会社での負担が困難の場合 [孤高の旅人★]
- 205 :ニューノーマルの名無しさん:2022/05/01(日) 23:46:14 ID:D9k3Cs+E0.net
- >>190
それが原則ですが、会社法429条により任務懈怠があるときは、個人としても賠償責任があります。
個人の財産には他会社の株式やら持分も含まれるので、他会社を清算する場合もありうるでしょう。
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