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【山口・阿武町】専門家からは「詐欺や窃盗等の罪に問うことは難しい」との指摘 民事で不当利得返還請求を行うのが妥当 [孤高の旅人★]
- 461 :ニューノーマルの名無しさん:2022/05/03(火) 21:09:16.93 ID:ZRqOlSiy0.net
- >>455
浅いなぁ
刑法には問えない
民法での命令はできる
https://news.yahoo.co.jp/byline/sonodahisashi/20220430-00293862
これが横領として成立するなら過去の大阪の還付金誤振込も横領が成立するはずだが、成立していない
ほとんどの専門家が刑事事件にするのは難しいと言ってる
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