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【山口・阿武町】専門家からは「詐欺や窃盗等の罪に問うことは難しい」との指摘 民事で不当利得返還請求を行うのが妥当 [孤高の旅人★]

14 :ニューノーマルの名無しさん:2022/04/30(土) 17:15:16 ID:2E1NNCGW0.net
>>9
弁護士

誤振り込みを受けたお金をATMで引き出す行為は、金融機関の占有を侵害するとして刑法第235条の「窃盗罪」が成立する可能性もあります
現金の移動がなくとも、誤振り込みを受けたことを知りながら口座間で資金を移動させれば、刑法第246条の2の「電子計算機使用詐欺罪」が適用される可能性もある

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