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ピーチ、損害賠償請求も検討 マスク・トラブルで臨時着陸 ★10 [首都圏の虎★]
- 532 :不要不急の名無しさん:2020/09/11(金) 01:15:17 ID:VwSXfPRW0.net
- 確かに航空法における機長の職権濫用を取り締まる条文がある。
が、それは一旦指示に従った上で、機外に出てから裁判に訴える話。
機長が安全上の全責任を負う以上、機内では機長の指示に絶対服従です。
そして相応の合理性がある判断ができる人物を会社は機長に任命してるわけです。
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