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ピーチ、損害賠償請求も検討 マスク・トラブルで臨時着陸 ★8 [首都圏の虎★]

901 :不要不急の名無しさん:2020/09/10(木) 22:47:50 ID:8XTmoBQt0.net
航空法のこれらの条文は機内の秩序を乱す行為に対して機長が必要な措置を取ること
を認めてるからな。秩序維持は法律の要請する義務であり、それに反すると信じる
に足る状態が起きたら機長は降機させることができる。

第七十三条の三 航空機内にある者は、当該航空機の安全を害し、当該航空機内に
あるその者以外の者若しくは財産に危害を及ぼし、当該航空機内の秩序を乱し、又
は当該航空機内の規律に違反する行為(以下「安全阻害行為等」という。)をして
はならない。

第七十三条の四 機長は、航空機内にある者が、離陸のため当該航空機のすべての
乗降口が閉ざされた時から着陸の後降機のためこれらの乗降口のうちいずれかが開
かれる時までに、安全阻害行為等をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相
当な理由があるときは、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外
の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために必要
な限度で、その者に対し拘束その他安全阻害行為等を抑止するための措置(第五項
の規定による命令を除く。)をとり、又はその者を降機させることができる。

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