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【タバコ】ベランダ喫煙の“ホタル族”に激怒する声「エアコンの室外機から煙が」「赤ちゃんいるのに」 ★17 [首都圏の虎★]
- 383 :不要不急の名無しさん:2020/09/09(水) 12:02:14.55 ID:3mVZ+C7V0.net
- >>379
読解力ないんですか?
「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、
当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」とし、
「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても、マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては、
制限すべき場合があり得るのであって、他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら、喫煙を継続し、
何らこれらを防止する措置をとらない場合には、喫煙が不法行為を構成することがあり得る」と損害賠償を認めたものがある(【参照判例】参照)。
なお、この裁判では、「マンションに居住しているという特殊性から、近隣のたばこの煙が流入することについて、ある程度は受忍すべき義務があるといえる」とし、損害賠償額は精神的損害を慰藉する金額(5万円)に止めた。
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