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【大阪都構想】吉村知事、コロナ禍でも11月1日住民投票は「現状ならできると思っている。投票日は変わらない」 [ばーど★]

842 :不要不急の名無しさん:2020/08/24(月) 16:24:13.81 ID:k0dkuBEZ0.net
都道府県と市町村(普通地方公共団体)は、憲法上の地方公共団体であるので、法令を改正して権限を奪うことについて、違憲訴訟で争うことができる。
しかし特別区は、最高裁判例で憲法上の地方公共団体とされていないので、この判例を変更しない限り、法令で国のやりたい放題できてしまう。

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