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【自民党】 安倍が属する清和会は問題を起こす議員が多いが、各派や国民に向けて頭を下げる大番頭クラスがいない 助けてほしい時に誰もいない

1 :擬古牛φ ★:2017/07/18(火) 17:08:35.31 ID:???
★安倍政権、テレ朝系列調査でも支持率29・2%…

 ★時事通信の調査の29・9%に続いて、テレビ朝日系列の調査でも29・2%という数字が出た。支持率続落傾向は、被災地視察や予算委
員会出席でも止まらない。党内の安倍包囲網は、日増しに厳しくなってきている。自民党内では、政権に批判的だった元行革相・村上誠一郎が
組閣について「お友達か、同じ思想を持っている人か、イエスマンかの
3つのパターンだ」と批判するとともに、「違う考え方の人を入れなければ、自民党の政治の幅ができない」と指摘した。また、元環境相・鴨
下一郎は「自民党全体が、しっかりとチームを組むという意味において、安倍さんがどういう人事をしていくかということは、たとえ断られそ
うな人に対しても、誠意をもって、いろいろ頑張ると、こういうことなんじゃないでしょうか」と苦言を呈している。

 ★つまり官邸主導という体制の見直しと、挙党体制で党が支えなければ、政治は動かない。官邸だけで政治をやっているという勘違いを正せ
と、2人は言っているのだろう。党内ほぼ同意する発言だと思う。「鴨下発言は石破グループに属する鴨下が、『石破を入閣させる度量を見せ
ろ』と言っているように聞こえるが、お友達優先で大筋挙党体制づくりがうまくない安倍に対しての党内の声は、反映されているのではないか
」(閣僚経験者)。

 ★ベテラン政治家は「安倍が属する清和会は問題を起こす議員が多いが、各派や国民に向けて頭を下げる大番頭クラスがいない。結局側近や
お友達といっても、安倍のためにすべてをなげうつ人材が1人もいない。それどころか、誰もが自分の頭上のハエを追うので精いっぱい。安倍
が派閥の四天王にしたいという文科相・松野博一、防衛相・稲田朋美、幹事長代行・下村博文はスキャンダルの当事者だ」。助けてほしい時に
誰もいない。(K)※敬称略

日刊スポーツ https://www.nikkansports.com/general/column/jigokumimi/news/1857564.html

2 :名無しさん@13周年:2017/07/18(火) 19:45:24.10 ID:KgL5DmTXI
内部調査してから議員にしよう

3 :名無しさん@13周年:2017/07/18(火) 21:53:07.95 ID:oXEI4PZ14
身体検査なんてこれまでもやってたよ
お友達の身体検査を甘くしちゃっただけ

4 :名無しさん@13周年:2017/07/18(火) 23:01:35.58 ID:sFINeV+b0
聖和解はしいあいえいに守られてるから大番頭は不要なんだよ

5 :名無しさん@13周年:2017/07/19(水) 06:12:06.31 ID:cIgXnwwh2
「した」「する」は誰も助けられない
谷垣が登院できれば介錯してもらえ
・・・
(憲法)
 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範 の定めるところにより、これを継承する。

 「国会の議決する」ではなく「国会の議決した」と過去または過去完了形で書いてあることの意味は、

 昭和21年11月3日、憲法公布
の時点では、憲法第二条の皇位継承要件(崩御による即位ほか)は国会が議決「する」皇室典範に委ねられた白地の状態であったが、

 皇室典範議決(昭和22.1.16法律第三号)
により

昭和22年5月3日、憲法施行
と同時に国会が議決「した」皇室典範第一章の内容で確定したということだ。

 憲法第二条が「国会の議決する」と書かないで、「国会の議決した」と過去または過去完了で書いてあるのは、
 時制の基準が、憲法施行日(昭和22年5月3日)であり、
 皇室典範第一章は、以後、憲法第二条と一体でなければ改定し得ないことを明確にするためである。

すなわち、昭和22年5月3日の憲法施行後は、国会が議決するだけでは皇室典範第一章の改定はできないということだ。

ましてや、退位特例法による皇位継承の変更(崩御によらない即位に変更)は明々白々な憲法第二条違反だ。

そもそも、皇室典範は法律であるから、典範だけを改定して、それを憲法第二条の皇位継承要件とするのなら、
 法律改定の手続きで男系を女系に変えることもできる。

 皇室典範改定と女性宮家創設を執拗に煽る野党の狙いがここにあるのなら、彼らは皇室破壊テロリストだ。

 皇族の減少を懸念するのなら典範第二章を改定して旧皇族を復帰させればいい。
 憲法第二条と一体になっている典範第一章第二条2項

「前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。」

を適用し、皇室典範「第二章 皇族」を法律改正の手続きで改定すればいい。

 以上の解釈は「天皇の地位は日本国民の総意に基く」とする憲法第一条の趣旨にも合致する。

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