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枚方市役所2

335 :非公開@個人情報保護のため:2022/05/27(金) 19:21:49.97 .net
3 府労委命令の判断

府労委は、「労働組合による機関紙の発行は、労働組合活動上、極めて重要な役割を持っており、…団結権を保障する観点から、これに対しては十分な保護が必要」であること、組合事務所からの退去を求めることは、「組合に記事の掲載を委縮させ、組合活動に直接的な支障を与えることとなりかねない」と正当な判断をしました。
そのうえで、府労委は、「組合が組合事務所で政権や特定政党への批判的な記事を掲載した組合ニュースの印刷・発行を繰り返したとして、枚方市が組合事務所の明け渡しを求めたことは、組合活動を委縮・弱体化させる支配介入」であり、不当労働行為との判断を示しました。
また、府労委は、枚方市の団交拒否についても、不当労働行為と判断しました。

4 府労委命令の意義と課題

地方公共団体が労働組合に対して、組合ニュースの内容をチェックし、その内容が市長の意に沿わないことを理由に組合事務所の明け渡しを求めることは言語道断です。
府労委命令は、伏見市長による一連の対応が、組合活動の自由・言論の自由を奪う不当労働行為であり、完全に誤っていることを示すとともに、伏見市長に対して、これ以上の不当労働行為を繰り返さないよう警告を与えるものでもあります。
もっとも、府労委命令には、大きな問題もあります。
府労委命令は、@組合事務所の使用許可に条件をつけたこと自体は問題があるとまではいえない、A組合ニュースの記事を確認して、組合の活動内容を把握することは許されないわけではない、B政治的な内容の記事を掲載しないよう干渉したことについては具体的な疎明がなされていないとして救済を否定しました。
伏見市長は、府労委命令後も不当労働行為を反省することなく、府労委命令の取消訴訟を大阪地裁に提起したため、枚方市職労も、府労委命令の前記の問題点を是正すべく、中労委に再審査申立をしました。
今後の闘いの舞台は、中労委及び大阪地裁に移ります。
伏見市長による一連の不当労働行為を是正させて、労働組合の言論活動に対する露骨な介入を絶対に許さないために奮闘していきます。今後ともご支援くださいますよう宜しくお願い致します。

(弁護団は、城塚健之、河村学、中西基、谷真介、加苅匠各弁護士と西川大史です。)

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