2ちゃんねる ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【受付】住民税賦課担当スレPart26【延長】

599 :非公開@個人情報保護のため:2020/06/30(火) 22:50:39.50 .net
>>595
特定配当等については、法にその定義が書かれているのだから、配当割が書かれていないから特定配当等では
ないとするのは無理がある。
「その記載がないことについてやむを得ない理由がある」として認めてあげるか、「総務省令で定める事項の記載」
がないので「総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定する」かどちらかでしょう。
うちは直すけど。

地方税法
第二十三条 道府県民税について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
四の五 十五 特定配当等 租税特別措置法第八条の四第一項に規定する上場株式等の配当等及び同法第四十一条の
十二の二第一項各号に掲げる償還金に係る同条第六項第三号に規定する差益金額をいう。

第三百十三条
12 特定配当等に係る所得を有する者に係る総所得金額は、当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定するものとする。
13 前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の特定配当等申告書に特定配当等に
係る所得の明細に関する事項その他総務省令で定める事項の記載があるとき(特定配当等申告書にその記載がないことについて
やむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。)は、当該特定配当等に係る所得の金額については、適用しない。〜

地方税法施行規則
第一条の十二の二 法第三十二条第十三項及び第三百十三条第十三項に規定する総務省令で定める事項は、次の各号に掲げる
ものとする。
一 法第三十七条の四及び第三百十四条の九第一項の規定により所得割額から控除する配当割額
二 その他参考となるべき事項

総レス数 1001
371 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver.24052200