【法令遵守】これからの柔整師【業務拡大】
- 520 :名無しさん@お腹いっぱい。:2017/04/13(木) 09:43:13.36 ID:HFVSLs5g.net
- >>492
これをさらに細かく言うと、
例えば鍼灸。
鍼も灸も手技療法も一つの治療体系として不可分だった。
しかし、法律を作るにあたって、「鍼」「灸」「手技療法」にわけられた。
鍼とお灸を組み合わせて治療をしたければ、はり師免許、きゅう師免許を取らなければならなくなった。
同様に、柔術家がやっていた治療にも「整復」と「手技療法」などがあった。
しかし法律を作るにあたって、「整復」と「手技療法」にわけられた。
正直乱暴な話ではあるが、おす、たたく、もむ、さする、摩擦するといった手技を使うものは、名称はともかく全て、「あん摩マッサージ指圧師」に集約された。
「鍼」をしてよいのが、はり師
「灸」をしてよいのが、きゅう師
「整復」をしてよいのが、柔道整復師
「手技全般」をしてよいのが、あん摩マッサージ指圧師
となる。
なので、民間だろうが、カイロだろうが、性感だろうが、「おす、たたく、もむ、さする、摩擦するといった手技」を業としてすることは違法です。
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