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コミケ終了?

80 :カタログ片手に名無しさん:11/01/19 19:03 ID:???.net
>・労働基準法

>第11条
>この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、
>労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

>第24条 
>賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
>ただし、(中略)労働組合があるときはその労働組合、
>労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との
>書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。

↑たとえ会社が赤字でも、雇用主が給料払わなくていいという法はありません。
なぜなら賃金は、「会社の利益の分け前」ではなく、「労働の対償として」支払われるものだからです。
また、会社が倒産して賃金支払いが不可能になった場合には、政府が未払い賃金を立て替えてくれることが、
賃金の支払の確保等に関する法律 第7条に定められています。

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