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養育費支払え!
- 577 :離婚さんいらっしゃい:2009/12/16(水) 22:26:12 .net
- 1)別居のときから
2)請求のあったときから(調停の場合申立てた日から)
3)離婚の合意の日から
の3つがあって、裁判・調停では2)が一般的
特段の事情があれば1)や3)もある
当然、双方の合意があればいつからでもいい
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