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犯罪者ジョブコンダクト吉川隆二偽税理士無責任

1 :バリアフリーな名無しさん:2015/01/02(金) 07:41:12.84 ID:K8N22TCA.net
事業承継コンサルタントで持ち株会社・従業員持ち株会のアグレッシブなアドバイスをしているところもあると聞きますし、また、このような
『知り合いから私が得ている情報やインターネットからの情報によると、大阪国税局の中の偽税理士がクライアントとする
『偽』税理士がかなり暗躍しているようです。日本に進出しようとしているし、オーナー優良会社へ爆弾絨毯ダイレクトメールなどで
持ち株会社設立、無議決権株式登記、会計・租税回避税務、労働などの資本政策の専門サービスを一括して請け負い、その中で、相続税の節税租税回避のアドバイス税務についてもアドバイスします。
もちろん、相続税の節税税務アドバイスは税理士法52条で無償でも税理士しかできませんので、税理士の名前を借りて外見上違法といえないような工夫をしていますが、
自身でも確実に相続税の租税回避節税の税務サービスを提供しているものが多いようです
世の中には税理資格を持っていないにも関わらず、税理士業務(たとえば、怪しげな節税アドバイス)を行って、お金を稼いでいる『偽』税理士がけっこう存在しています。
記憶されている方もいらっしゃるかと思いますが、2013年3月には、経営コンサルティング会社及びその社長が、
税理士資格がないのに、十数人の顧客から依頼を受け、確定申告書を作成したとして逮捕されていますし、今年の3月にも、
元税理士が別の税理士の名義を借りたり、取引先企業の自己申告を装ったりして税理士業務を行い、逮捕されたことが報道されています。
このケースでは名義を貸した税理士も、税理士法違反の幇助容疑で逮捕されました。
http://www.jobconduct.com/ ジョブコンダクト吉川隆二ーーーー被害を受けるかもしれない顧問先の先生へ。
以下、朝日新聞(2014/12/8)より一部抜粋。
国税局は一連の取引によって、約220億円の資産が短期間に約85億円に減ったと判断。「通達通りに評価すると極端に低額となり、著しく不適当」と認定した。
株式会社武蔵野カリスマ小山昇は犯罪者前科者にせ税理士吉川隆二先生と仲間の脱税指南事業承継コンサルタント詐欺
そのうえで通達中の別の規定を適用し、国税庁長官の指示で、大手監査法人に株式の鑑定を依頼。その結果を踏まえて評価額を算定し直したという。

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