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【暇アノン】暇な空白/暇空茜★788【どの春麗が好き?】

814 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 5ff5-zsyd [2405:6580:29e0:200:*]):2024/03/28(木) 19:09:17.86 ID:ZFE4yuq60.net
>>799
ジャガアノンが大量に誹謗中傷した事が考慮されて開示通りやすくなってて🌱

また、一件記録によれば、申立人は、インターネット上で複数の投稿者から大量の誹謗中傷を受けたとして、自身のホームページやSNSアカウントにおいて、大 量の示談交渉や発信者情報開示請末を行っている旨を記載した記事等を公表しているところ、
①申立人は、現在までに、示談交渉が成立しなければ申立人が発信者情 報開示請求により入手する加害者の特定に繋がる情報の公表も辞さないかのようにも読み取られ得る上記記事等の記載部分を修正したこと、
②の発信者情報開示請求により入手する情報について、発信者に対し法的な責任を追及したり今後の再発防止を求めたりするための裁判書類や内容証明郵便等の送付のほか、発信者に対する迅速な警告や捜査機関に対する相談情報提供といった目的にその使用を限定する予定である旨を明示的に主張していることが認められる。加えて、一件記録によれば、
③申立人は、本件動画の発信者とは別の発信者に対し、自身に係る動画及びコメントの件数により一律に、一般的には高額な部頼といえる慰謝料の発生を主帳し、その支払を求めつつ発信者情報開示請求をしている旨を繰り返し通知するなどして示 談交渉をしてきたことが認められるものの、
申立人は、インターネット上で複数の 投稿者から大量の緋務中傷を受けたとしてその対応を余儀なくされており、現在ま でに相当数の投稿記事について権利優害の明白性があるとして発信者情報開示命令申立ての認容決定を受けてきたものであって(当裁判所に頼著な事実)、一律の基準 10 により示談交渉を行うこともある程度やむを得ないといえること、申立人の主張す る慰謝料は、 一般的には高額な部類といえるものの、理由がないことが明らかな高額にわたるものであったとまではうかがわれないことにも照らすと、申立人が発信 者情報開示請求を利用して不当な利益を得ようとしたものとはいえない。
以上の諸事情を総合すると、相手方の主張を考慮しても、申立人は、本件申立で に係る発信者情報開示請求権の番用に及ぶおそれがあるとは認められない。 したがって、申立人は、本件申立てにより発信者情報開示を受けるべき正当な理 由があると認められる

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