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タキシードぱんだ🐼と堀口くん👔ふぁんくらぶ 示談438件目
- 713 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 4755-icGi):2024/01/23(火) 17:22:27.10 ID:ykGbyOP70.net
- https://www.businesslawyers.jp/practices/823
>期日変更の要件
>期日の変更とは、いったん指定された期日(旧期日)が取り消され、他の期日(新期日)が指定されることをいいます。
なので、逃げたと言うのは失当
>期日変更の原則
>口頭弁論期日および弁論準備手続期日の変更は、「顕著な事由がある場合に限り許す」とされています(民事訴訟法93条3項本文)。
>ここで、「顕著な事由」は、当事者または訴訟代理人について、病気により期日に出頭することができなくなったり、縁者に不幸があったりした場合に認められるものと解されています。
年末のコロナ感染とその後遺症による咳は「病気」に当てはまりますよね?
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