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タキシードぱんだ🐼と堀口くん👔ふぁんくらぶ 示談438件目

235 :名無しさん@お腹いっぱい。 (ワッチョイ 5fcb-jM+H):2024/01/23(火) 13:27:29.31 ID:eJA+l9lS0.net
>>210
今は監査で使われた書類は全保存って話してるんだぞ
そんで1.監査機関は2. 重要な事案の決定に当たっては、その経過等を明らかにする文書を作成しなければならない。
ということで監査は経過を明らかにすは公文書を制作して保存しなければならない
経過を明らかにするのに提出された書類が要らないと読み取るなら日本語力の問題や

第二条 この条例において「実施機関」とは、知事、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、公安委員会、労働委員会、収用委員会、海区漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、警視総監及び消防総監並びに都が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。次項において同じ。)をいう。

実施機関は、重要な事案の決定に当たっては、その経過等を明らかにする文書を作成しなければならない。

(保存)
第八条 実施機関は、公文書について、当該公文書の保存期間が満了する日までの間、その内容、時の経過、利用の状況等に応じ、適切な保存及び利用を確保するために必要な場所において、適切な記録媒体により、識別を容易にするための措置を講じた上で保存しなければならない。

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