2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【資産6億】暇な空白/暇空茜★130【暇アノン】

545 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2023/03/11(土) 20:22:58.56 ID:J21FxQiQa.net
>>385
まず前提として「公法上の契約に類する契約」というのは東京都内の書類上の表現であって、それを根拠に違法なことをしているわけじゃないってことだよねタブン😅
とりあえずダイバーシティとかSDGsって書いとけみたいなノリの都庁版みたいな😅

その上で、若年被害女性等支援事業はプロポーザル(競争入札)→随意契約になってることを川松と宇佐美は問題視していると🤔


で、政府答弁は地方自治法に従えば良いって内容で、東京都も「地方自治法の定めるところにより処理している」と説明してる。


・地方自治法 第二百三十四条 2項
前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることができる。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067



・地方自治法施行令 第百六十七条の二
地方自治法第二百三十四条第二項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322CO0000000016

2号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの
6号 競争入札に付することが不利と認められるとき

(所感)たぶん2号かな?社内システムや特定メーカ品の保守なんかの、継続性が重要だったり受注できる会社がない場合は2号特命随契になるみたい。若年被害女性等支援事業は「既に保護されている女性がいること、事業の継続性を鑑みて」って答弁がこれに当たるのかな



・東京都契約事務規則 第四章 随意契約

第三十四条…不要と判断されれば見積もりは必須ではない

第三十四条の四…随意契約の公表は令 第百六十七条の二の2号では不要

第五十条 2 …検査の実施が必要「ただし、財務局長が指定する契約については、この限りでない。」

https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00000621.html#e000000538


■問題点
妥当だと思える指摘は随意契約理由書がないってことかなぁ。まぁ手続き上の瑕疵にすぎない気もするが😅
事業評価で適格ってのは既存団体についてはいいけど、他の団体を形式的にでも調査しなかったのは手続き上の不備と言えそうかな😅
あとは随契の理由が保護された女性の継続支援だと、ほぼ新規参入不可ってのも問題だなぁと思うから補助事業化は必然と言えるかもしれんね😊

総レス数 1001
350 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★