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【賛否】ライドシェアについて★10【両論】

486 :国道774号線:2024/03/11(月) 16:43:54.30 ID:GYqZWLHx.net
>>485

「しくみがある」のと「しくみがない」の違いだな。
日本式ライドシェアには「しくみがある」
そのしくみこそが、日本式ライドシェアの優位性だ。
海外のライドシェアは国によってはスッカスカの約款だ。

共済?個別の事案は知らんよ。
しくみがある事に言及したんでな。
納得しなきゃ裁判すれば裁判基準の賠償金が出る。


>損害賠償に関する仕組みとして、タクシー運転者の過失を原因として被害者に損害が生じさせた場合、タクシー運転者とタクシー会社は、それぞれ民法上の不法行為責任や使用者責任、自動車損害賠償保障法に基づく運転供用者責任を負います。

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