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エニタイムフィットネス AnytimeFitness★21
- 151 :名無し会員さん:2017/12/15(金) 21:36:35.44 ID:w1CKfDQz.net
- >>144
例の文書の33ページから読んでほしいんだが、
"例え一定の団体
又は集団に所属する者の集合であっても、所属する者が相当数あり、お互いに認識を持たないようなものについては、「不特定かつ多数の者が利用する」施設に該当する。"
と書かれている。しかもスポーツクラブは名指しで補足されている。警察の考えは明白でしょう。
それでも君は、200万以上も会員がいるエニタイムが当てはまらないと思うの?
経営の核心的なことならいざ知らず、こんなことで「書いてないから該当しない=シロ」みたいな脱法的アプローチでお上に楯突くべきではありません。
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